ここでは、関税法における「輸入」と「輸出」の定義について、穴埋め問題にチャレンジしていきます。
「輸入」の定義
輸入とは、次の1から3までのいずれかの貨物を本邦に(保税地域を経由するものについては、保税地域を経て本邦に)引き取ることをいう。
1.外国から( ① )した貨物
2.外国の船舶により( ② )で採捕された水産物で本邦に到着した貨物
3.( ③ )を受けた貨物
<補足>
「本邦に引き取る」とは、単に物理的に引き取る行為をいうのではなく、外国から到着した貨物が、定められた輸入の手続きを行い、国内の貨物として法律上扱われるようになることをいいます。
(答)①本邦に到着 ②公海 ③輸出の許可
みなし輸入
外国貨物が輸入される前に本邦において使用され、又は消費される場合には、その使用し、又は消費する者がその使用又は消費の時に貨物を輸入するものとみなす。ただし、次の場合は輸入とみなされない。
1.( ① )においてこの法律(関税法)により認められたところに従って外国貨物が使用され、又は消費される場合
2.外国貨物の船用品、機用品を本来の目的に従って使用し、又は消費する場合
3.旅客又は乗組員が携帯品である外国貨物を( ② )に使用し、又は消費する場合
4.税関職員の権限の規定、その他法律の規定により外国貨物をその権限のある公務員がその権限に基づき使用し、若しくは消費する場合
(答)①保税地域 ②個人的な用途
「輸出」の定義
輸出とは、( ① )を外国に向けて送り出すことをいう。また積戻しとは、( ② )を外国に向けて送り出すことをいう。
(答)①内国貨物 ②外国貨物
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